柏の葉サイエンスエデュケーションラボ(KSEL)
規約



「科学コミュニケーションで地域活性化
~柏の葉を“だんらん”のある街に!!~」


千葉県柏市の柏の葉周辺(柏の葉・十余二・若柴を中心とする)地域は,科学に関する物的・人的資源に恵まれた数少ない街の一つです.日本の科学界における一大研究拠点である東京大学柏キャンパス,千葉大学柏の葉キャンパス,千葉県の複合教育施設であるさわやかちば県民プラザ,大学発の技術を活かしたベンチャー企業の集まる東葛テクノプラザや東大柏ベンチャープラザ,県内で初めて情報理数科が設置された県立柏の葉高等学校,科学教育を重点指導項目に掲げた新設の柏の葉小学校などの科学に関連した研究・教育施設が集中し,日々,日常生活のすぐそばに科学の最先端の現場があり,研究者や教育者・学生が多数活躍しています.その一方で,柏の葉周辺地域では,研究・教育機関の研究者や学生と,住民との交流に乏しいのが現状です.そこで私たちは,柏の葉に住む・働く・学ぶ全ての人々が同じテーブルを囲んで気ままに語り合うことの出来る“だんらん”の実現を目指します.そして地域の特徴である科学の成果やその魅力を広く発信することを通じて,学生・研究者等と住民,さらに住民同士の交流と相互理解が促進されるきっかけ作りに取り組みます.

第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は,柏の葉サイエンスエデュケーションラボ(略称:KSEL)(以下「本団体」という.)と称する.
(所在)
第2条 本団体は,主たる事務所を千葉県柏市若柴227-6柏の葉キャンパス147街区コモンA棟に置く.
(目的)
第3条 本団体の活動は,学生・研究者等と住民,さらに住民同士の交流と相互理解を促進し,柏の葉周辺地域を活性化することを目的とする.
(活動内容)
第4条 本団体は,前条の目的を達成するため,大学院生と地域住民ならびに近隣の小中高校および企業・教育施設等との協力によって,次の事業を,主に千葉県柏市柏の葉周辺地域に設ける.
(1)科学に関連した地域活性化イベントの開催
(2)各種科学関連イベントならびに地域活性化イベントへの参加・協力
(3)住民が継続的に科学に触れあえる場とコンテンツの提供・運用
(4)その他本団体の目的達成に必要な事業

第2章 組織および会員
(組織)
第5条 本団体の会員は,本団体の基本理念および目的に賛同した個人とする.
(会員)
第6条 本団体の会員は次のとおりとする.
(1) 正規メンバー-本団体の運営を行い,会費を納入し,活動に定期的に参加できる者.定例会議(以下,「ミーティング」という.)における議決権を有する.
(2) サポートメンバー-本団体の運営には関わらないが,活動を支援する者.但し,ミーティングにおける議決権を有さず,また主催イベントにおけるプロジェクトリーダーおよび講師を務める権利を有さない.

第3章 運 営
(役員)
第7条 本団体は,次の役員を置き,会を運営する.兼任は妨げないものとする.
(1) 代表-会を統括し代表する.会長と学生代表の共同代表制を採用する.(1名以上)
(2) 事務局長-代表を補佐し,代表不在の場合は代行する.(1名以上)
(3) 会計-本団体の会計を行う.(1名以上)
(4) 会計補佐-会計を補佐し,会計不在の場合は代行する(若干名)
(5) 渉外-本団体への問い合わせ等に対応する(1名以上)
(6) 渉外補佐-渉外を補佐し,渉外不在の場合は代行する(若干名)
役員は本会のメンバーの話し合いにより互選し,任期は1年とし,再任を妨げないものとする. 新たな役員を設置する場合はメンバーの話し合いにより決定し,代表がこれを承認する.

(ミーティング)
第8条 本団体は活動事業並びに運営上の重要事項を議決するため,約2週間に1回のミーティングを代表の呼びかけによって行う. ミーティングでの議決事項は,出席正規メンバーの過半数を以て決し,可否同数のときは,代表の決するところとする.但し,正規メンバーが3人以上出席している場合にのみ,ミーティングの成立を認める.
第9条 代表は必要により,臨時ミーティングを招集する.

第4章 資 金
(経理)
第10条 本会の経費は,会費,寄付金,その他の収入をもってこれに充てる.
第11条 本団体の運営に必要とする会費(年会費)を,次のとおり徴収する.又,必要により臨時会費をミーティングでの議決により徴収する.
(1) 正規メンバー-千円
(2) サポートメンバー-任意
会費の支払いは毎年4月1日,または入会希望時点とする.
第12条本団体の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる.

(付則規則)
第13条 本団体は必要に応じ,随時,本規約を改正することが出来るとともに,本規約に関する事項については細則を定めることができる.
第14条 本規約は,平成27年4月1日より施行する.
第15条 以下の要件のいずれかを満たした場合,解散する。
(1) ミーティングにおいて解散が決議される
(2) 在籍する正規メンバー数が3名を下回る